◎法定相続情報証明制度は便利です◎

相続が発生して、亡くなられた方の財産の名義を名義を変更するときには、亡くなられた方の出生から死亡に至るまでの戸籍類と相続人の方の現在戸籍が必要になります。

亡くなられた方が遠方の本籍地であれば、郵送にて戸籍を手配しなければなりません。現在、郵送で請求する際に納める小為替は、1枚発行してもらうのに、郵便局に1枚当たり200円の手数料を支払わなければなりません。

 

また、本籍地を転々と移動していたり、離婚や結婚や養子縁組などを繰り返しておられる場合は、その本籍地ごとに戸籍類を手配しなければなりません。

名義を変えるもの(銀行預金、証券口座、不動産など)の数が多いとそれだけ提出先が増えてしまうので、返却してくれる提出先であっても、どうしても時間がかかってしまいます。戸籍類が提出先の数だけあれば、同時に手続きを進めることが出来ていましたが、どうしても、費用が掛かりすぎるし、無駄が多い状況でした。

そんな不便さを解消されるために、2017年に始まったのが、『法定相続情報証明制度』です。

集めた戸籍と相続関係を表した図(法定相続情報一覧図)を管轄する法務局に提出すると、登記官が内容を確認した上で一覧図を保管し、確認済みの一覧図の写しは、無料で必要な枚数を交付してくれます。

法務省によると、法定相続情報証明の発行枚数は2017年度の約34万通から21年度は約138万通に増えたそうです。

それだけ、便利な制度ということです。

銀行預金の名義変更手続きは、ご自身でなされるつもりだけど、この法定相続情報証明の手配だけを専門家に任したいというニーズも増えているように思います。

今後は出生までの戸籍を集める手間も軽減される見通しです。法務省は本籍地の窓口だけでなく、最寄りの市区町村でも必要な戸籍を取得できるよう準備を進めており、23年度中の開始を予定しているみたいです。

益々、便利なりますので、また、新しい情報が入りましたら随時お知らせしたいと思います。

 

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