◎離婚や遺産相続に関する家事調停手続きのデジタル化◎

8月1日の日経新聞によると、政府は、離婚や遺産相続に関する裁判所の家事調停手続きをデジタル化する方針で、調停の申し立てから裁判官らによる聞き取り、記録の閲覧までインターネットやオンライン会議で運用できるようにするようです。

2023年通常国会で関連法案の提出を目指すみたいです。

実務に関わる法改正は注視していかなければなりません。

 

離婚をめぐっては、①任意の話合いによる協議離婚②家事調停による調停離婚③訴訟による裁判離婚の方法があるところ、訴訟での離婚は、5月に成立した民事訴訟法などの改正法で口頭弁論といった手続きのデジタル化が決まった。調停成立時に必要な当事者双方からの意思確認はオンライン会議でも可能になりました。

次の改正では、現行制度で認められていない調停の申し立てや調停に向けた協議を電子化するようです。

現行法では、当事者が遠隔地に住む場合に限って電話会議を認めてきたが、この要件を撤廃してオンライン会議を幅広く活用できるようにします。

我々の業界でも、オンラインで定款認証とかできるようになっているし、徐々に時代の変化に追いついてきている実感もあります。

 

日常の執務においても、オンラインでの相談対応とかも普通に行われてきています。

新型コロナウィルス感染拡大により、悪いことばかりではなく、時代の変化がかなり進んだように思います。

 

不動産決済の現場も、時代とともに、オンラインの波は来ると思います。

時代の変化に対応しつつも、本人確認意思確認に支障が出ないような方法で効率的に業務を遂行していけるように努力していきたいです。

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