◇相続分の譲渡◇

最近雨続きでじめじめしていますね雨
京都でもまたコロナの感染者数が増えているということで、ちょっぴり心配です台風

今日は、最近ご依頼いただいた案件について少し、書いておきたいと思います。

相続が発生すると、各相続人は法定相続分を有することになりますが、この相続分は、他の方へ譲渡することもできます人差し指サイン

プッシュピン相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、相続人が、他の人へ自分の相続分を譲渡することです鉛筆

相続分の譲渡について直接の規定はありませんが、民法905条において「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき」とあることから、相続分の譲渡が可能であるとされています。

プッシュピン相続分の譲渡をできる相手は

相続分の譲渡をできる相手に制限は設けられていません。
そのため、相続人だけでなく第三者に対しても譲渡することが可能です。

プッシュピン譲渡ができる時期は

民法905条1項で規定されており、「遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき」と定められています。
つまり、相続分の譲渡ができるのは、遺産分割協議を行う前までになります。
なので、遺産分割協議が終了した後は、相続分の譲渡はできません

プッシュピン譲渡の方法は

相続分の譲渡の方法は、とくに決められていません。
相続分の譲渡が行われた旨の「相続譲渡証書」を作成し、それに当事者が署名及び実印にて捺印をするのが一般的かと思います。
なお、相続分を譲渡する際の対価は、有償でも無償でもどちらでもOKです。

プッシュピン登記手続き

例えば、A,B,Cの3名いる共同相続人のうち、相続人Cが相続人Aへ自分の相続分を譲渡した場合を考えてみます。
この場合、たとえば、共同相続人A、B、Cがいる場合、CがAへ相続分の譲渡をした後、AとBの2名で「Aの単独名義にする」といった旨の遺産分割協議を行えば、Aを名義人とする相続登記の手続きを直接することができます
これに対して、相続分の譲渡をする前に、法定相続分による相続登記がすでになされている場合は、相続分の譲渡をする相続人からもらう人へ持分の移転登記を行います

プッシュピン第三者に譲渡する場合は

この場合は、最初に法定相続による相続登記をし、法定相続人全員の共有名義にした後、譲渡をする相続人から譲受人への持分移転登記をしなければなりません
相続分の譲渡の効力は、相続が発生したときまで遡及するわけではないので、相続人以外の第三者を名義人として直接相続登記をすることはできません。

この際の登記原因は、
年月日相続分の贈与」もしくは「年月日相続分の売買」となり、「年月日相続分の譲渡」ではありません。

雨やコロナにも負けず、目の前にある自分にできることを精一杯頑張っていきたいと思いますダンススパーク

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