◎遺言保管制度を利用して◎

法務局による遺言保管制度が7月10日から始まりました。

思いのほか、世間の盛り上がりに欠けておりますが、実際、法務局での予約状況は堅調のようです。

実践してみて、申請用紙については、本人で作成する場合は、割と手間なのではないかと思いました。

相続人は受遺者欄に書かないということを学びました。

法務局は、遺言の中身を見ないと言われておりますが、明らかにまずい部分は、ご指摘があることも学びました。

補正とかがないので、その場で、受けつけるか却下するかの二択になるので、その場で、完成されたものを用意することが肝要です。

お客様に用意してもらった自筆証書遺言が、要件となっている用紙の余白部分に満たない余白となっており、もう一度書いてもらわなければならないことになったので、以後ご案内に注意をしたいです。

遺言のご依頼は、やはり最近増えているように思います。
元気なうちに書くことが何より大事です。

コロナの影響で、時間が出来た方は、是非この機会に作成してみませんか?

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