@売却する不動産も相続による名義変更が必要か@
売却する不動産については相続登記が必要な場合と必要でない場合があります。
死亡時点において売買契約が成立していて、登記のみしていない状態であれば、相続登記は必要ありません。
相続人全員と買主とで所有権移転登記をします。
売買契約に『所有権は売買代金の受領の時に移転する』旨の特約があれば代金を受領した後に、亡くなった場合には相続登記は不要です。
通常、売却において登記を変更していないことは稀なので、原則必要であると考えて頂ければよいと思います。
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