◇遺産分割協議のための残高証明書◇

前回のお話、遺産分割協議書にまた関係することですが、そもそも遺産分割協議書を作成するためには、亡くなられた方の財産がどれくらいあるのかを把握しなければいけませんむしめがね

不動産だけならわかりやすいですが、預貯金がある場合はどの銀行にいくら残高があるかを調べる必要があります。

本来、残高証明書は預金の名義人しか請求することができませんが、相続の場合はその預金の名義人が亡くなっているので、相続人から請求ができます。
相続人全員でなくても、相続人のうちの1人からでも発行可能で、亡くなられた日時点での証明書を取得して、死亡時の相続財産を確認します鳥

請求には、
風船亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
風船相続人の戸籍
風船請求する方の印鑑証明書とご実印
風船金融機関所定の届出用紙
風船手数料
などが必要になりますが、相続関係や金融機関によって異なるので、それぞれの金融機関へ事前に確認することが大切です人差し指サイン

ちなみに相続手続のために残高証明書を取得するということは、「口座の名義人が亡くなった」と金融機関に知らせることになるので、その時点で口座は凍結されてしまいます。
光熱費等の引き落としに使っているような場合は、引き落とし口座の変更をするなど注意が必要です。

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