◎他人物売買による条件付仮登記(条件 売買代金完済)◎
こんな案件がありました。いろいろ考えさせられる案件でした。
①H24年 A 甲土地取得
②H25年 BC で甲土地につき売買(他人物売買)
③H26年 BがAより甲土地 取得 (所有権移転登記)
甲区1番 平成24年売買 所有権移転 A
甲区2番 平成26年売買 所有権移転 B
という、甲土地の登記簿存在する時、に、②の他人物売買契約書に基づく条件付所有権移転仮登記をしたいときにどうすべきか?
H26年に所有権を取得しているBからH25年売買を原因として所有権移転仮登記をすることが、他人物売買を有効と定めた民法の趣旨からも自然かとも思ったのですが、法務局の見解は、登記記録と齟齬することになるので、、H26のBの所有権取得年月日以降の日付でないと、そういう登記はできないとの回答でした。
当職としては、受理できなければ、仮登記を必要とされている依頼者様に申し訳がないので、登記の都合で、売買日をBが所有権を取得した日にすることを合意する書面を別途作成し、登記手続きを致しました。
我々の仕事は、実態の権利変動を登記簿に反映させること。
でも、それができない場合に、どのようにしたら、依頼者様のニーズにマッチした登記ができるのかを考えなければなりません。
手間は掛かりましたが、また一つ思い出に残る登記手続きができました。
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