◎離婚調停◎

離婚に伴う、不動産の名義変更(財産分与)や住宅ローンの債務者変更(債務引受)は、登記手続きでよくさせて頂きます。
いわゆる贈与税の問題に注意しながら、債務も所有権名義も夫婦のうち単独名義にすることで清算をしたりします。
その場面では、もう話はついているので良いのですが、当事者同士で、話がつかない場合、離婚調停となるのです。

その調停に関する申立書の作成も司法書士の業務範囲なのです。

調停では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子供の親権者を誰にするのか、親権者とならない親と子の面会交流をどうするのか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し会うことができます。

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