@成年被後見人の居住用財産の売却@業務メモ

岩口です星2

成年被後見人の住んでいる不動産を成年後見人が売却したい場合、家庭裁判所の許可が必要になり、申請書に許可証を添付する必要があります。

その場合、登記義務者の登記識別情報は必要かどうか。

カウンター相談では登記識別情報も事前通知も不要であるとのことです。
(登記研究第779号カウンター相談第240号)

破産管財人や相続財産管理人が許可を受けて売却する場合と同じですね。

京都の法務局でもこのカウンター相談のとおりの取り扱いをしているそうです。

ただ、先例ではないので、申請の前には法務局に確認するほうがよいでしょううれしい顔

登記研究第779号カウンター相談第240号
問 成年後見人が家庭裁判所の許可を得て成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地の売却を成年被後見人に代わって行った場合において,当該建物又はその敷地の所有権の移転の登記を申請するときは,登記識別情報を提供することを要せず,事前通知等も要しないと考えますが,いかがでしょうか。

答 御意見のとおりと考えます。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士 京都 滋賀 でお探しなら優司法書士法人 公式ホームページ
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ