@業務メモ@ 債権執行手続き

金銭消費貸借の裁判で勝訴し判決が確定しても、被告が支払いをしてくれない場合があります。

この場合、判決を債務名義に債権執行をしなければなりません。

債権執行は被告の住所地を管轄する地方裁判所に債権差押命令申立書を提出してします。

裁判所によって多少違うと思われますが、大阪地方裁判所で必要なものは債権差押命令申立書、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録をホッチキスでとめたものを1通(各ページに捨印必要)と、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録はそれぞれ当事者の数+1通必要(捨印いらない)です。
他に執行力のある債務名義の正本、債務名義の送達証明書、第三債務者に対する陳述催告申立書(差押債権が第三債務者にある場合)を添付します。

また、当事者又は代理人が法人の場合、当事者目録の中に法人がいる場合には資格証明書が必要です。(第三債務者も)

注意点としては、当事者目録の中の人の氏名住所が債務名義の氏名住所と違う場合、住民票や登記簿謄本が必要になります。

これに収入印紙4000円分と郵券2400円(陳述催告申立ての場合2560円)をつけ、債権者宛分2通,債務者・第3債務者宛分各1通の返信用封筒をつけて申請します。

申請が適正に受理されると、手続きが進んでいきます。

第三債務者に対する陳述催告申立をした場合、第三債務者から財産があるか、支払う意思があるのかが書かれた陳述書が届きます。

財産があった場合、債権差押命令が債務者に届いて一週間が経過すると、裁判所から直接取り立てれる旨の通知がきます。

通知が届き、第三債務者に財産があり、支払い意思があるならば第三債務者に連絡し直接取り立てることができます。

この時、第三債務者が銀行等である場合には、印鑑証明書等が必要になる場合があります。

債権を全額取り立てれた時は債権取立届と債務名義還付請求書を裁判所に提出して手続きは終了です。
全額取り立てれなくても取立届は提出しなければならないので注意してください。

申立て書の書式例は各裁判所のホームページにあり、裁判所によって多少手続きが異なることもあるかもしれないので債権執行をする場合はホームページ等で確認してくださいうれしい顔

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