◎業務メモ◎遠方の会社設立

遠方の会社設立を至急でする場合、問題になるのは、定款認証です。

定款の認証に関する事務は,会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています(公証人法62条ノ2)。例えば,京都法務局所属公証人は,大阪府や滋賀県に本店を置く会社等の定款の認証を扱うことはできません。これは,一般に公証人の職務執行できる区域は,その公証人の所属する法務局又は地方法務局の管轄区域による(公証人法17条)とされており,嘱託人又は代理人が公証人の役場へ出頭して嘱託する限り,どこに住所のある嘱託人の嘱託であろうと,またどこにある不動産に関する嘱託であろうと職務執行できることに対する例外です。
 管轄区域外の公証人が認証した定款は無効であり,この定款を添付して設立登記申請があった場合には,改めて管轄区域内の公証人の認証を得た定款を添えて登記申請をさせるべきであるとされています。

定款認証するために、公証人役場に出向く交通費がかなりかかる場合、現地の人を復代理人として選任し、代わりに出向いてもらう必要があります。

その際の注意点としては、
①発起人からもらう定款作成の委任状に、定款の交付受領に関する権限を与えてもらうこと
②復代理の委任状に当方の実印及び印鑑証明書を添付すること
になります。

初めてお願いする公証人になるので、勝手が違うこともあるので、事前の確認は必須である。

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