◇相続放棄について◇

京都府も緊急事態宣言への追加を国に要請したそうですねどんっ
最近、コロナの影響か、会社設立を予定されていた方が設立を延期されたり、不動産のお取引の日程がなかなか決まらなかったりと、じわじわと大変な状況を感じております台風

そんな中、相続、相続放棄に関する登記のご依頼やご相談についてはあまり変わらずいただいております。
財産を相続するというのは日常で頻繁にあることではないので、漠然としていてわからないことも結構あるかと思います。

中でも今日は「相続放棄」について、少しおさえておきたいと思います人差し指サイン

相続放棄とは、被相続人の財産について、プラスの遺産マイナスの遺産すべてに対する相続の権利を放棄することです。

相続放棄を選択されるケースとしては、
プッシュピン明らかに相続財産に負債が多く、マイナスである
という理由がやはり多いのではないでしょうか見る
その他、
プッシュピン相続人同士の争いに巻き込まれたくない
プッシュピン会社等を誰か特定の相続人に引き継がせたい
などなど他の理由も考えられますが・・

相続放棄をするためには、
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、以下の書類を提出します。
 下三角3相続放棄申述書
 下三角3被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
 下三角3被相続人の住民票除票または戸籍附票
 下三角3申述人の戸籍謄本

なお、「相続放棄申述書」と一緒に、「相続放棄申述受理証明書申請書」を一緒に提出しておくと後々の手続きがスムーズです双葉
※「相続放棄申述受理証明書」とは、相続放棄の申述が受理されたことを公的に証明する書面のことです。
例えば、他の相続人が不動産の相続登記をする場合や、金融機関などの債権者が要求してきた際に必要になる場合があります。
この「相続放棄受理証明書」は相続放棄が受理された後ならば発行はいつでも決定なので、相続放棄申述時に申請を忘れても問題はありません。

相続放棄の申述にかかる費用は、
□ 相続放棄申述申請書   : 申請人1人につき 収入印紙800円
□ 相続放棄申述受理証明書 : 申請人1人1通で 収入印紙150円
□ 申請書の郵便切手 : 裁判所によって異なります。

「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出すると、後日、家庭裁判所から照会書が届きます。
※これは、家庭裁判所が、相続人が自分の意思で相続放棄の申述を行ったのかどうかを確認するとともに、相続人が相続放棄をするに至った理由等を確認するために送られるものです。照会書が届いたら、照会書に記載されている質問に回答を記載し、家庭裁判所へ返送する必要があります鉛筆

照会書を返送し、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたら、「相続放棄申述受理通知書」というものが家庭裁判所から送付されます。
これは、相続人が相続放棄の申述を行い、これを裁判所が受理したということを通知する書類です。
※「相続放棄申述受理通知書」は1度しか送付されず、また再発行もされません。

相続放棄を行う際に注意するべき点としては、

①申述期間の制限(3か月以内)に申し立てる必要あり。
 相続放棄には期間制限があります。相続人は、被相続人の相続開始を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります。
(なお、3か月を過ぎていても裁判所に申し立てて裁判所が認めれば期間の延長を認めれば可能な倍もあります。)
②相続が始まっていないと相続放棄できない。
 相続放棄は、相続開始後に裁判所に申し立てて成立するものです。亡くなる前から相続を放棄することはできません
③生命保険の取り扱い
 基本的に、生命保険は受取人指定がされた者の固有の財産とされ、相続財産には含まれないと考えられています。なので、受取人指定されている相続人の方が相続放棄をしたとしても、受け取る権利は消滅しません
ただし、被相続人が生命保険の受取人を被相続人自身で指定しているような契約の場合、保険金支払請求権は被相続人の財産ということになり、相続の対象となります。なので、このような場合は、相続放棄をした人は当該保険金に対する相続権を失います
④積立保険の解約返戻金を受け取っていた場合
 ③の死亡保険金(被相続人が死亡したことを条件として、指定受取人が保険金を受け取ることができるもの)に対して、被相続人による積立式の生命保険については、死亡に伴い保険契約が解約され、一定の解約返戻金が支払われるというケースがあります。この解約返戻金は、あくまで契約当事者である被相続人に対して支払われるものであるため、当然、被相続人の相続財産となるためこの保険積立金を相続人が使ってしまったり処分してしまっている場合、相続放棄ができなくなるのが原則なので、注意が必要です電球

などなど…あり..
裁判所により相続放棄の申述が却下されるケースはほとんどないようですが、以上の点もふまえて、相続放棄をされる場合は相続財産をきちんと確認し、期間に余裕をもったお手続きがよいと思いますぴぃたろう星3

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託