◎自筆証書のここが怖い◎

自筆証書遺言について、来年以降改正が行われる予定ですが、現行法で注意すべき点を述べさせて頂きます。

遺言書いたし、大丈夫という親の言葉を信じて、いざ亡くなり、開けてびっくり使えない無効の遺言である場合はよくあります。

自筆で全て自書、日付、内容、署名押印であることが有効に成立する条件です。

例えば、自宅は長男に相続させるという記載であるとか、軽井沢の別荘は次男に相続させるという内容の遺言を残したときに、それに基づいて登記が出来ないケースがございます。
法務局の方には、軽井沢の別荘がどの物件かの特定は出来ませんし、自宅もどこの自宅かも分かりません。
なので、必ず、登記簿記載の通りの表記で書くことが肝要です。

公正証書遺言であれば、遺言自体は成立している状態になりますが、自筆証書は、開けてびっくりということも多くありますので、注意が必要です。

出来る限り、弁護士、司法書士の確認をしてからの封印をお勧めします。

ちょっとしたことですが、法的効果がゼロなら意味は全くなくなってしまいます。残された遺族が揉めないように、しっかりした遺言をお残し下さいませ。

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