◎自社株の整理◎

古い会社の株主構成をお聞きする際に、7人以上の名義になっていることを結構目にします。

なぜ、株主が多いかというと、平成2年の商法改正までは、会社設立の為に発起人が7人以上必要だったからです。

実際は、創業者が全出資をしているにもかかわらず、名義だけを家族や親族、知り合いに借りて設立したケースが沢山ございます。

この名義だけの株式を名義株というのですが、これが厄介なことになる可能性を孕んでおります。

名義株の株主は、自分が株主であることも知らない状態かもしれませんが、それを知った際に、買取を請求してきたり、配当を要求してきたりする可能性はございます。

分散した株式を社長なりに集約し名義変更しようとしたときに、掛かってくるのが税金です。
必ず、税理士さんにご相談されることをお勧めしております。

しかし、この作業を早い目にしておかないと、名義株の株主が亡くなったりして、全然内容を知らないような株主が権利承継者として関与してくる可能性がございます。

事業承継、相続、いずれの対策を取るのにも、この自社株の整理というのは、必須の手続きかと思います。

一度、自社の株主に名義株が含まれていないかを確認してみましょう。

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