◎平成30年の相続法改正~遺留分算定方法の見直し~◎

遺留分の算定方法の見直し

相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間に贈与されたものに限り、遺留分の基礎財産に含まれることになります(新民法第1044条第3項)

現行法においては、オーナー会社の経営者が、自社株を後継者である相続人に贈与した場合において、経営者死亡の20年以上前の贈与でも遺留分の基礎財産に含まれますが、今般の改正により、相続開始前の10年間に贈与されたものに限り、遺留分の基礎財産に含まれることになります。

経営者は、事業承継の為に早期に自社株を後継者に贈与すれば、遺留分の侵害対象にならないことから、事業承継に役立つものと考えられます。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託