◎平成30年の相続法改正~遺留分減殺請求権の行使方法の見直し~◎
遺留分減殺請求権の行使方法の見直し
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いをせいきゅうすることができることになり、現物返還の例外を認めないものとされています(新民法第1046条第1項)。一方、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、上記遺留分侵害額に相当する金銭の支払いにつき相当の期限を与えることができることになります。(新民法第1047条第5項)
現行法では、遺留分減殺請求により物権的効果が生じ、経営者が後継者に承継した自社株が、後継者と遺留分減殺請求権者との間で、準共有されることになりますが、今般の改正により、後継者は、遺留分侵害額請求者(改正後)に対し、金銭を支払うことで、遺留分の侵害額請求による準共有化を避けることができ、その金銭の支払いも、裁判所により相当の期限が与えられることから、事業承継に役立つものと考えてられます。
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