◎公正証書遺言は減る??◎
うちの事務所は、公証人役場の隣。
なので、公証人絡みの案件も多く、毎週1回は顔を出している感じです。
公証人絡みの案件とは、会社設立に関する定款認証、公正証書遺言、家族信託契約書、定期借地権設定契約書などの公正証書作成など様々ございます。
そんな中で、近々、自筆証書遺言が法務局で保管される制度が出来ることにより、公正証書遺言が少なくなるという予測が立てられております。
先日もそのことを公証人とお話していたのですが、公証人会としてもそのことは話題に上っているとのことで、公正証書の良さをアピールしていかないといけないとおっしゃっておりました。
確かに公正証書を作成するのには、費用も掛かります。
その代わり、後日の紛争のリスクはだいぶ減ります。というのも、遺言能力であるとか、自分の意思で遺言したことが公証人及び証人の立会によることの証明力がすさまじいものがあると思います。
また、紛失のリスクも皆無です。
この紛失のリスクは、相続法改正による自筆証書法務局保管制度が始まったとしても、公正証書の優位性はございます。
紛争のリスクも少なく、遺言を残されるケースであれば、自筆でよいかもしれませんが、後日のことを考えて公正証書を推奨することも専門家としては大事かもしれません。
無理やり書かせた遺言が、要件のチェックを受け、保管も確実になり、あたかも公正証書遺言のように使われることがないように願いたいところです。
費用だけでこちらを安易に選択し、後日の紛争を招くことのないように願いたいところです。
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