◎生命保険契約における保険契約者の質権設定の可否◎

お客様からの質問がございました。

生命保険契約者は、死亡受取人の承諾がなくても、死亡保険金請求権について質権を設定することができるか?

保険契約者が保険受取人の指定変更権を留保した場合、保険契約者が保険金請求権の処分権を有するものと解され、保険契約者が第三者を受取人とする保険金請求権に質権を設定し処分することも可能である。

とはいえ、実務上は、受取人を変更して質権契約を結ぶ必要があるなど、保険会社、保険契約によっても対応は、それぞれ違うようです。

そんなケースは、保険会社に問い合わせてみましょう。所定の用紙にて質権設定をし、第三債務者である保険会社が、質権設定の事実知っていることが判断材料になった事案もあるので、注意が必要です。

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