◎二世代先の資産承継を決めたい方◎

遺言ではできないことが、家族信託ではできます。

資産の行方を次の世代だけではなく、次の次まで決められるのです。

例えば、長男と次男がおり、長男夫婦と同居、長男には子供がおらず、次男には孫がいるというケースで、自分が亡くなった時に、長男に相続させ、その後長男が死亡したら、孫に資産を承継させることを指定できるのです。

これにより、家督相続的に資産承継が可能になります。

遺言では、次の世代までは指定できるが、長男がさらに遺言にて次男の子に遺贈をしなければこういった資産承継は出来ません。

なかなか魅力的な制度です、この家族信託は。

不可能を可能に、不安を安心に、そんなツールであると考えております。

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