◎金銭の追加信託について◎

金銭を信託した後に、信託契約書に追加信託できる旨の条項があれば、随時、現預金は、信託専用口座に入金することで追加信託として実務上扱えます。

追加信託する旨の書面のみ残したらよいでしょう。

対して、不動産の場合、都度都度信託契約を締結する必要がございますので、初めの信託契約でしっかりくくっておく必要がございます。

逆に言うと、金銭の場合は、公正証書で締結した信託財産となった金銭を少なく見せておいて、のちの追加信託に関する書面で多額の信託財産とするなど、流動的な面を見せてしまうリスクもあるのではないかと思います。

取り扱うものにより、武器にも凶器にもなりえます。

信頼のおける専門家まで、ご相談下さい。

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