◎金銭信託について◎
我々の仕事柄、いくつもの金融機関の出入りをしております。
その中で、受託者名義の信託口座の開設ができるか訪ねて回ったことがございますが、大口取引先でないとなかなかそういう口座を作成してもらうことは難しいのが現状です。
また本部の方で、信託口座開設への動きをしつつある金融機関もあるという情報は得ておりますが、具体的時期などは全く見えてこないのが実情です。
あと、3000万円以上であれば、新規取引であっても口座開設してくれる金融機関はございます。
なんちゃって信託口座、すなわち、差押えの対象にならない(倒産防止機能付き)口座ではなく、名義のみ「委託者〇〇信託受託者××」とか「委託者〇〇信託口」などの表記をしてもらって受託者が管理する口座を作ってもらうことは場合によっては可能かもしれません。
よって、現時点では、受託者個人名義口座を新規で作成して、信託契約書に口座番号まで明記するとか信託契約後速やかに契約時の信託財産目録に記載の現金額を信託専用口座に移して管理するなどが実務上のやり方になるでしょう。
法律的に間違ったことをしているわけではないので、致し方ないと思います。
金融機関とも折衝も含めて、お手伝いはさせて頂きます。
どうぞお気軽にご相談下さい。
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ