◎自己信託◎

信託といっても、いろいろな形がございます。

自分を受託者とする自己信託という方法もございます。

株式の信託を活用した事業承継対策も可能となります。

信託には、大事なルールもございます。
受益者連続型信託の場合は、30年の期間制限があるということです。
逆に言うと、そうでない信託では、半永久的に続く信託の設計も可能ということになるのです。

可能性を感じるこの制度、更なる勉強を進めていきたいと考えております!!

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
信託法第九十一条 
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

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