◎成年後見と家族信託の比較②◎

法定後見の場合、親族間に争いがあるときには、親族後見人ではなく、司法書士や弁護士などの第三者後見になります。

しかし、家族信託では、任意後見と同様、親族間に争いがあっても任せたい相手に確実に管理を任せられます。

任意後見では、後見監督人の報酬が必ず発生しますが、家族信託では予期せぬ報酬は発生しません。

任意後見の場合、契約能力のない本人には導入できませんが、家族信託の場合、契約能力のない本人(幼児・障碍者)の為にも導入できる。

後見は判断能力の欠如が要件となり、健常者、浪費家、身体障碍者の為に利用できないが、家族信託では、健常者、浪費家、身体障碍者などだれでも利用できます。

遺言をかけない子の場合、2次相続以降(子自身が亡くなった後)の資産の承継先が自由に指定できないところ、家族信託では、2次相続、3次相続以降の資産承継先が自分一人で自由に指定が可能です。

後見制度を利用する、本人の財産を守る制度の為、生前贈与や相続税対策が出来ないですが、家族信託では、生前贈与や相続税対策、生命保険契約、投資商品の購入等柔軟な財産管理が可能となります。

遺言を残さず親が死亡した場合、判断能力のない相続人には成年後見人を就けて遺産分割協議に参加する必要があるため、手間と日数がかかり、法定相続分はか必ず確保しなければならないという制約が生じるのですが、家族信託では、遺言の機能を持たすことで、親の相続発生後も、資産凍結の無い資産承継と財産管理の実現が可能となることで、遺言執行や遺産分割の手間を排除できます。

後見人の報酬は家庭裁判所が決めるのですが、信託報酬は自由に設定できます。

このように、成年後見しか選択できなくなる前に、家族信託を検討することで、スムーズな資産承継も可能となるかもしれません。

一度、じっくり、ゆっくり、将来のこと考えられてみてはいかがでしょうか?
早い段階で、見えない問題を把握することが、何よりも大事です。

そのお手伝いを、当事務所にさせて下さい。
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