◎成年後見と家族信託の比較①◎

成年後見では、後見人は家庭裁判所への報告義務(収支状況・財産目録の提出)の負担がございます。

しかし、家族信託では、家庭裁判所などへの報告義務がございません。親族間だけで完結できる仕組みなのです。ここはメリットとも言えますが、監視が入らないという点では表裏一体であるとも言えます。

これは、委託者が目の黒いうちは安心なのですが、いざ、委託者に判断能力が無くなってきたら、受託者がどのような管理運用をするか心配であることを意味します。

そこで、家庭裁判所の代わりに、誰かが信託監督人に就任し、受託者を監視することも可能となります。
この職務は、委託者の立場に立ち、受託者に指導できる人が選任されなければ意味がございません。

こういう立場には、あまりなりたくないのですが、お仕事なので、ご依頼がございましたら、当方もなることは可能ですので、御用命くださいませ。

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