◎信託の設定方法◎

家族信託を組成する際の方法は下記の通りです。

①契約による信託
委託者と受託者との間で信託契約を締結
生前から発動させ財産管理や相続税対策を実行するのが典型的パターン

②遺言代用信託
遺言と同様に相続発生後における相続分の指定、遺贈先を指定できる。

③遺言による信託
委託者の死亡による発効
受託者の事前承諾は不要

よくご相談があるのが、元気(判断能力)がなくなったときに発動させる要望があるが、それは難しいです。
と言いますのも、診断書を取った時なのか、いつの時点で発効するのか不明確にならざるを得ないので、信託契約に条件を付けることには慎重に取り組んでおります。

契約ができるということと、後日その契約による紛争の恐れが生じないということは繋がっておりません。
ここが、本当の意味での専門家に依頼するメリットなのだと思います。

後見制度を使う必要なしに、仕組みを残すことが出来れば、嬉しく思います。