◇ネット銀行で通帳がない場合の払込みがあったことを証する書面◇
会社の設立登記を申請する際には、資本金がちゃんと存在する証明として、「払込みがあったことを証する書面」というものを添付しなければなりません💡
通常、通帳がある場合は、
作成した払込みがあったことを証する書面に以下の写しを合綴し、割印を押印します。
□通帳の表紙の両面
□通帳の1ページ目(銀行の届出印や支店名、口座番号等が記載されている部分)の見開き
□該当の資本金の支払いが記載されているページ
しかし、最近ではネットバンクの利用者も増えてきており、通帳がない口座をお持ちの方もたくさんいらっしゃいます☆
さらに今回の新型コロナウイルスの感染拡大を受けた外出の自粛もあり、支店やATMに行かなくて済むインターネットバンキングを利用する人はどんどん増えているようです👣
では、通帳がない場合、どうすればよいのでしょうか❔
法務省の通達では、以下のものが該当するとしています。(平成18年3月31日民商782号通達)
①払込金受入証明書(払込機関が作成したもの)
②設立時代表取締役または設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に、次の書面のいずれかを合綴したもの
(ア)払込取扱機関における口座の預金通帳の写し
(イ)取引明細表その他の払込機関が作成した書面
今回のネットバンク等で口座がない場合は、(イ)取引明細表その他の払込機関が作成した書面が該当することになります。
以下の①~④が記載されたページをプリントアウトし、通帳がある場合と同じように「払込みがあったことを証する書面」に合綴すればOKです。
①金融機関名
②口座名義人
③口座番号
④振込人の氏名及び日付(振込みの日付と振込金額が記載された明細のページ)
※同じページに①~④が載っていない場合は、複数ページにまたがっても問題ないようですが、その場合は割印を押印するか袋とじする必要があります。
時代が進むにつれて新しいものや試みがたくさん出てきますね🗿
置いて行かれないように常にアンテナを張っておかねばならんなと思います💃°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
相続をちょっとシンプルに 気づきをうながすためのケアフル相続入門 [ 上村拓郎 ]
|
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託