◎外国会社が発起人となる場合の注意点◎

11/30より、定款認証に実質的所有者に関する申告が始まりました。

それ以降の当事務所の一発目の申告は、外国の上場会社が発起人となる案件です。
なぜ、よりによって、イレギュラー案件がこの時期にって初めはネガティブに思いましたが、今はポジティブにすごく刺激的です。

その際、外国会社の代表者の宣誓供述書に、『国際テロリストに該当しません』との文言を入れてほしいということでした。

あと、下記の件、定款作成の委任状の1ページ毎にイニシャルサインを施すことでも可能ということです。

印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法について(お知らせ)
平成29年2月28日
(法務省 民事局)
 会社法(平成17年法律第86号)第933条の規定に基づく外国会社の登記をしていない外国会社又は印鑑を押印することのできない外国人が,数葉にわたる定款に会社法第30条第1項及びその準用規定並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定により公証人の認証を受けなければならないとされている定款に発起人又は社員として契印を行う方法については,各葉ごと又は袋つづりのつづり目に署名する方法(いわゆる割サイン)によるほか,各葉の余白部分に署名し,又はイニシャルを自書する方法によっても差し支えないこととされましたので,お知らせいたします。

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