◎登記懈怠◎

役員任期が10年まで伸長できるようになって、12年が経過しました。
平成20年設立した会社さんは、現在設立後10年となります。

役員任期が切れる頃合いですので、登記簿を確認して、司法書士に確認してください。

決算期を変更している会社さんなどは、昨年に任期が切れている可能性がございます。

そうであれば、すぐに役員重任の手続きを取らないと過料(いわゆる罰金)が増える可能性がございます。

ちょうど、先日、決算期を変えていたことで、1年登記を懈怠してしまっていた会社の社長さんよりお電話を頂き、役員重任の連絡を頂戴しました。

『過料が来るかどうかは、社長の日頃の行いですね』って冗談で申し上げたら、『それは、税務署とかへの申告とかの絡みか?』と真剣に言われちゃいました。

1年で過料は必ず来るのか分かりませんが、日頃の行いが悪いと過料が必ず来るのではないかと思っております。
過料が来なければいいなって思うのですが・・・・

『過料が来たら、連絡下さいね』って、お伝えしておきました。
そんな冗談を言えるお客様とお仕事をさせて頂ける幸せを感じております。

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