◎吸収分割と事業譲渡◎

事業譲渡と会社分割(吸収分割)ってどう違うのか?
司法書士的に言うと、事業譲渡は登記はなく、吸収分割は登記が必要ということです。
なので、当然、会社分割の方が費用は掛かるということになります。

会社分割であれば、債権者保護手続きが必要になるので、官報公告費用の費用と時間も必要です。

事業譲渡は、各種契約相手方の同意が必要であることにも注意は必要です。
多数の取引関係のある事業であれば、会社分割を選択して同意なく包括的に承継させることがスムーズかもしれません。

労働関係においても同様で、会社分割であれば労働契約の承継等に関する法律の適用があるが、事業譲渡では労働省承継法の適用がないことから従業員の同意を得る必要があります。

あと、許認可を要する事業の場合、その許認可を引き継がすために会社分割の形をとるケースもございます。

個別具体的に、どちらの手続きがマッチするのか検討して選択する必要がございます。

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