◎18歳成人になることでの影響について◎

今年令和4年4月より、成人年齢が18歳に引き下げられます。

 

このことにより、贈与や相続で20歳以上とされてきた特例の対象が18歳-19歳の新成人にまで広がることにより、4月まで待つことにより、その特例の恩恵を受けられるケースも考えられます。

 

18歳や19歳の子や孫に贈与する際には、4月以降にしたほうが節税になる可能性があるということです。

 

ただ、注意しなければならないのが、1月1日という年齢要件の基準日です。

贈与が4月以降で贈与時点で18歳以上でも、子や孫が早生まれで1月1日時点で18歳未満である場合は、特例が使えないということです。

この贈与税の特例の他、相続時精算課税制度や結婚・子育て資金の非課税贈与、事業承継税制でも影響が出てきそうです。

 

こういう情報をご存じないまま、贈与の依頼をされたときに、4月まで待たれた方が、節税の可能性ありますというような情報を提供できるかどうかが、専門家としての能力に差を生むことになろうかと思います。

 

登記手続きをただ代理するのではなく、自身が依頼者であれば、どういう情報を欲しいかを相手の立場になり考え業務を遂行していきたいものであります。

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