◎実質的支配者リスト制度が開始されます!◎

株式会社(特例有限会社も含む)の申し出により、商業登記所が、当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書類により内容を確認して、その写しを発行する制度【実質的支配者リスト制度】が、令和4年1月31日から開始されます。

 

実質的支配者リストとは、実質的支配者(Beneficial Owner。以下『BO』といいます)について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。

法務省は、法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、この制度を創設しました。

 

株式会社(特例有限会社を含む)の方は、金融機関と新規取引をされる際、金融機関より、この実質的支配者リストの提出を要求されることになろうかと思います。また、会社の登記簿には記載されない株主に関することまで把握したい取引相手に対して、このBOリストの提出を要求する時代が来るかもしれません。

このBOリストの手配をする役割を誰が担うのかですが、資格制限もなく誰でも、会社代表者から委任を受けたら誰でも手配できるようです。

とはいっても、法務局周りの仕事をしている司法書士が一番身近だと思います。もし、BOリストの手配が必要の際には、当事務所でも対応可能なように先日、研修も受講してきました。ご自身で手配することが難しいとか面倒だと考えられる方は、お気軽にご相談くださいませ。

 

ちなみに対象となるBOは、以下の①②が対象となります。それ以外の場合は、実質的支配者リストの保管等の申出ができないものとされています。

①議決権の50%超を直接・間接に保有する自然人がいる場合の当該自然人

(当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除く)

②①に該当する人がいない場合に、議決権の25%超を直接・間接に保有する自然人がいる場合の当該自然人

(当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除く)

 

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