◇ 保安林の登録免許税 ◇

先日、課税地目が「用悪水路」の場合の登録免許税のお話をさせていただきましたが、
今度は課税地目が「保安林」となっているケースに出会いました

プッシュピン保安林
簡単に言ってしまえば森林のことなのですが、森林には水を蓄え洪水や渇水を防ぐ機能、土砂災害を防ぐ機能、レクリエーションの場となり生活にやすらぎと潤いを与える機能など、様々な公益的機能があり、これらの公益的機能の発揮が特に求められる森林が、農林水産大臣または都道府県知事によって「保安林」に指定されています人差し指サイン
ちなみに、目的によりいろいろな種類や役割があるようで細かく分けると17種類もあるそうです双葉

この保安林についても前回の用悪水路と同じように、固定資産税が非課税で評価が出ていません。
しかし非課税であっても登録免許税は課税されるため、評価額を出す必要がありますどんっ

都道府県や管轄法務局によって扱いが異なる場合もありますが、
今回の保安林(豊岡市)の場合、該当する市役所の資産税課で評価証明書を手配する際に、1㎡あたりの価格を記載した固定資産評価通知書を出してもらえました。

これを使用して、
1㎡あたりの価格×対象の保安林の面積=評価額
となります鉛筆(神戸地方法務局豊岡支局の取り扱い)

注意注意
保安林の場合、用悪水路や公衆用道路の場合とは異なり、0.3はかけません。

あとは通常の登録免許税の式に当てはめれば登録免許税が計算できます○

用悪水路と同じように、細かな部分については各法務局等で取り扱いが異なる場合もあるのでその都度確認が必要です鳥

あまり見かけない保安林ですが、評価額を出す計算が少し異なるので今後また見かけたときは要注意という意味も込めてブログに残しておきたいと思いますモヤイ像スパーク2

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