@外国人の代表取締役就任@

平成27年3月に、取扱いが変わり、会社の代表取締役全員が日本に住所がなくとも申請が受理されることとなりました。

内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて 

これをもって、当事務所で初めて、代表取締役が外国人となる登記を申請しました。

今回は代表取締役をインド在住のインド人の方にする変更です。

注意点として
①印鑑証明書がでない(判子がない)
②住所氏名が英語表記
③本人確認の免許証がない

を気をつけて、、

①取締役の就任承諾書にインドの公証人に面前署名(サイン)してもらい、公証してもらいました。(公証の日付は就任承諾日よりも前の日付でOKでした)
 株主総会議事録、代表取締役の就任承諾書、印鑑届出書にはサインをしてもらいました。

②日本人の担当者に翻訳してもらいました
 翻訳文がそのまま登記されるので、翻訳の方法には気をつけます。

③パスポートの写しをもらいました

ここまではOKで。

最後に印鑑届出書につける印鑑証明書の代わりに、サイン証明書(面前署名ではないもの)をお願いしていましたが、出てきたのは自分で作成したサイン証明書。。。
どうやらインドではサイン証明書と言えば自分で証明するものをいうようです困り

この方は世界中を回っているので、またインドに戻って公証してもらおうと思うと何カ月も後になりますあせり

就任承諾書のサイン証明を援用できるかも…と思い、ダメもとで申請してみました。
無事登記できましたOK!2

次からはきちんと公証したサイン証明書を貰うようにします。

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