◇ 日本政策金融公庫の非課税証明書 ◇
1日中PCとにらめっこしている為か目の疲れ具合が半端ないです。
目をまるごと温泉につけてあげたい今日この頃
最近、ようやく普段のめがねをブルーライトカットのものに変えました
さて。
日々いろんな金融機関の手続きをさせていただきますが、今回は日本政策金融公庫さんでの設定登記について少しまとめておきたいと思います。私自身うっかりしないためにも・・・
通常、銀行や信用金庫等で、抵当権(根抵当権)設定登記をする場合の登録免許税は、債権額(根抵当権の場合は極度額)の4/1000を支払わなければならないので、例えば、債権額(極度額)が1000万円であれば、4万円の登録免許税となります
しかし、株式会社日本政策金融公庫で抵当権(根抵当権)を設定する場合には、この登録免許税が非課税となります。
非課税となるためには次の2つの要件を満たす必要があります
①「債務者」が普通法人の場合は、資本金の額または出資金の額が5憶円未満であること。
②登記申請の際に、財務省令で定める書類(非課税証明書※)を添付すること。
※非課税証明書とは
「債務者」が個人の場合
・・・住民票や印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
「債務者」が法人の場合
・・・法人の登記事項証明書(発行後1ヶ月以内)
要件①の資本金が5憶円未満であることを証明するために、代表者事項証明書等では。また、法人の管轄法務局と同一の法務局へ申請する場合でも添付省略。
登記をする際に必要となる書類の多くは3ヶ月以内が多いので間違えないように注意が必要ですね
なお、要件を満たせば(根)抵当権の追加設定や根抵当権の極度額増額の場合も非課税となります。
ただし、追加設定の場合1筆につき1500円なので非課税の証明書手配等の手間や手数料を考えるとそこまでお得感はないかもしれません
根拠条文登録免許税法第4条第2項(別表第3)
登録免許税法 (公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあっては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
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