@韓国戸籍と検認@
先日、韓国国籍から帰化された方の相続手続きがありました。
配偶者が被相続人ですが子供がいなかったので、依頼者と兄弟姉妹が相続人です。
幸いなことに自筆の遺言書があったため、検認をすれば遺言で手続き可能だ!ということで。
検認の申請をするにも、相続人を確定させ、家庭裁判所に呼び出してもらわないといけないため、帰化された方の帰化前の資料は韓国の戸籍を手配しました。関西であれば駐大阪大韓民国総領事館に申請です。
韓国では2008年に「家族関係登録制度」がはじまり、それまでの家族単位の戸籍から個人単位の登録に変更となっています。
個人の家族関係証明書と従前家族の除籍謄本を手配することで、相続関係を把握・確定させることができます。
ここで問題が、、個人の家族関係証明書を手配しようにも、2016年に韓国の憲法裁判所で個人情報保護の観点から兄弟姉妹は家族関係証明書の手配は違憲との判断がされ、2017年10月から兄弟姉妹の家族関係証明書が取れなくなりました。
今回のケースでは、依頼者は被相続人の配偶者であり、被相続人の帰化前の除籍謄本は取れましたが、相続人である兄弟姉妹の家族関係証明書を手配することはできませんでした。
被相続人の除籍謄本によって兄弟姉妹がいることはわかりますが、現在どこに住んでいるのかもまったくわかりません。
被相続人の遺品を探してもらい、兄弟からの昔の手紙が1枚だけ見つかりました。
家庭裁判所に相続人が探せない旨を相談すると、裁判所も事情をわかってくれ、判明する範囲を記載して検認手続きをしてくれました。
今回は遺言書があったから何とかなりましたが、遺言書がなくて面識のない兄弟姉妹が相続人の場合、手続きができないことになってしまいます。
個人情報保護も大事ですが、手続きのための適正な請求には対応していただけるようになってほしいと思います。
帰化された方の相続でお困りごとがございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。
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