◎西陣信用金庫・伏見信用金庫・京都みやこ信用金庫の担保権抹消◎

京都特有の話ですが、、、

現在、京都中央信用金庫が事業を引き継いでいる、西陣信用金庫(平成5年11月1日 伏見信用金庫に合併し解散)・伏見信用金庫(平成5年11月1日京都みやこ信用金庫に商号変更)・京都みやこ信用金庫(平成13年1月4日事業全部譲渡により解散)の担保権(抵当権と所有権移転請求権仮登記)が残ったままの不動産がありました。

とりあえず、閉鎖登記簿で、法人が無くなっていることを確認。

会社を代表すべき元清算人が現存しておれば、この者の市町村町が証明した印鑑証明書を添付して共同申請できることになっている。

また、清算決了前に抵当権は消滅したが、その抹消登記をする前に清算結了登記がなされ、かつ代表清算人が死亡している場合に、他の清算人があればこの者と登記権利者とで登記の申請をすることができる。【登記研究38号30頁・登記研究428号136頁】

 

当該株式会社の清算人全員が死亡し、当時の株主も不明である場合に、抵当権抹消の登記権利者は、利害関係人として裁判所に対し、当該株式会社の清算人の選任を申請し、当該清算人を当該株式会社の代表者として、その者との共同申請により、抵当権の抹消登記を申請することができる。【昭和38年9月13日民甲2598】

 

解散した法人の担保権に関する登記の抹消手続きの簡略化(2023年4月施行)

清算人の所在が判明しないために抹消の申請をすることができない場合、法人の解散後30年が経過し、かつ、被担保債権の弁済期から30年を経過したときは、供託等をしなくとも、登記権利者(不動産所有者)が単独でその登記の抹消を可能とする。(不動産登記法70条の2)

いろいろ調べていったら、抹消するにも、どう進めていけばよいか、分からないということがあります。

 

今回、ダメ元で京都中央信用金庫の方に、問い合わせをしてみたら、担当部署があるらしく、詳細をお聞きしたら、とある司法書士が、京都みやこ信用金庫の清算人の窓口として担当されているという情報を得ることができました。

そのおかげ様をもって、無事登記も完了できました。関係各所に感謝です。

こういう案件にぶち当たった際は、諦めずにできうる行動をとることが大事だということを思い出しました。

同様の事案に当たって、本ブログに辿りつかれた方は、抹消手続きの具体的方法などお伝えしますので、お気軽にお問合せ下さいませ。

 

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続・遺言専門サイト@優司法書士法人
優遊ブログ
みんなの家族信託