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◎業務メモ◎ 仮登記及び本登記の抹消

2009.05.08

仮登記後本登記された抵当権を抹消する場合、

登記の目的は抵当権本登記及び仮登記抹消。

その時、必要になる抵当権者の登記識別情報もしくは登記済証は、本登記された時に交付されたもの。

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