◎敷地権なしマンション◎

不動産取引の前には、立ち会う司法書士は、その日の登記簿を確認する。いわゆる前閲(マエエツ)目

私が司法書士になった頃の約10年前は、遠い管轄の取引の場合、その管轄の司法書士に登記簿謄本を手配頂き、FAXしてもらって、確認してから、取引の立会いをしたものだOK!

最近は、便利になり、どこの不動産でもインターネット(事前の登録は必要)を通じて閲覧できる。

但し、注意しなければいけないのが、電子閲覧できない物件があるということだ。
例えば、敷地権のないマンション敷地など情報量膨大の為、閲覧できない。

こういう場合は、法務局に行き、所有者を特定すること又は、マンションの一室を特定し、それに対応する部分のみの土地要約書を手配することになる。

本日、そんな敷地権のないマンションの一室の不動産取引があった。
書類を作成した時には、当日、法務局に行き、要約書によるマエエツが必要だと分かっていながら、ネットで手配をしようと試み、情報量膨大の為、取得できませんのエラー表示を見て、あわてて、法務局に要約書を手配しに行くことになってしまった。

覚えていても、ついつい忘れてしまうことは、他にもある。

反省すべき事項として、記録しておきたい爆弾

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