◎遺贈者の名変◎

遺贈者の登記簿上の住所が死亡時の住所と相違している時は、遺贈による登記をする前提として、住所変更の登記をしなければならない。

この申請人は、遺言執行者又は遺贈者の相続人(全員又は一人)のいずれでもよく、また、受贈者も債権者代位により申請することができる。
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