◎利益相反議事録◎
例えば、甲会社の代表取締役Aと甲会社が売買により不動産を移転する場合、甲会社は利益相反についての議事録が必要になります
その際、甲会社の取締役会の議決について、Aは『特別の利害関係を有する取締役』に該当し、その利益相反取引を議決する取締役会において自己の議決権を行使することはできません。
また、次の場合は、利益相反取引の承認決議は要するが、取締役は特別の利害関係を有する取締役に当たらないとされています。
代表取締役が同一Aである甲・乙会社間(いずれも取締役会設置会社)で不動産の売買契約をする場合、代表取締役Aは、利益相反取引を議決する取締役会で議決権を行使することができます。
このあたり、議事録を作成する際、気をつけないといけない事項です