@司法書士と行政書士の違い~業際問題について~@

四つ葉司法書士と行政書士四つ葉

何がどう違うの?かよく聞かれます。
簡単に説明しますと、
司法書士・・・法務局、裁判所、検察庁に提出する書類の作成
行政書士・・・他の国家資格で独占となっていない官公署提出書類、権利義務関係書類、事実関係書類の作成
となります。(他にも認定司法書士には簡易裁判所の代理権があったりします)
まだ意味がわからないと思うので、一般の方は、登記は司法書士許認可は行政書士と覚えてくれればいいかと思います!

さて、最近業界では業際問題が真剣に取り組まれています。
業際問題とは士業が他の士業の独占分野を無資格で行うことです。
法律家が法律を守らないということなので、一般の方は驚かれるかも知れませんが、士業がどこまでやれるかは結構微妙なところが多かったりします。
他の士業の業務を行ってしまうと、たとえ知らなかったとしても「OO法違反」になり、他の士業協会等から書士会に苦情が来て、懲戒処分を受けたりしますあせあせ
他の士業との境目を普段から意識し、はみ出さないよう十分気をつけようと強く思います勝ち誇り

司法書士と行政書士の業際問題

共管業務(どちらがしても良い業務)
・帰化申請
・公証人に申請する定款認証、公正証書遺言等

司法書士しかできない業務
・登記申請の代理
・登記申請をする為にする書類作成
・供託手続きの代理

行政書士しかできない業務
・登記申請に使わない契約書等の書類作成
・宗教法人設立等の際に必要な許認可等の書類作成
・農地の所有権移転登記に必要な農地法の許可申請書作成
・相続登記を含まない遺産分割協議書の作成