◎業務メモ◎ 仮登記抹消の承諾書

仮登記を抹消する時以下の3つの方法がある。

①共同申請
②仮登記名義人の単独申請(仮登記の登記済証もしくは登記識別情報を添付)
 (仮登記が所有権に関する仮登記である場合は、仮登記名義人の印鑑証明書も添付)
③利害関係人からの単独申請(仮登記名義人の承諾書を添付)
 →仮登記義務者(仮登記の抹消登記における登記権利者)は登記上の利害関係人となり得る。

決済に伴う仮登記の抹消の際、銀行などの金融機関の仮登記の登記済証や登記識別情報が紛失されてる場合に、本人確認情報や事前通知の方法を提案されることがあったときには、③の方法による処理を説明すれば、承諾書と印鑑証明書を用意してもらえれば、本人確認情報を作る手間は回避できる。

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