◎業務メモ◎ 特例有限会社の商号変更による株式会社への移行

・商号
 商号中、会社の種類(株式会社)以外の部分について、特例有限会社時代の商号とは全然違うものを変更後の定款で自由に定めることが可能。 

・目的
 特例有限会社の目的と同一である必要ない。

・発行可能株式総数
 特例有限会社当時よりも増加した発行可能株式総数を定款に定めることも可能。

・商号変更に係る定款変更は、特例有限会社の本店所在地において解散登記及び設立登記をすることによってその効力を生じる。

・移行時の役員の任期
商号変更前の就任時を起算点に計算される。
特例有限会社の取締役が、株式会社の定款に定めた任期規定を適用すると既に任期が満了している場合であっても、移行時に任期が満了するものであり、遡って任期が満了することはない。

・増資
払込期日又は払込期間の末日が移行による設立登記申請日であれば可能。

・本店移転
設立登記と同一申請書での申請はできない。

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