◇海外に住む日本人の不動産売却◇
海外に住んでいる日本人が、日本にある不動産を売りたい!
というような場合があります
最近ではお仕事や結婚などで海外に行かれる方も増えてきており、海外に住んでいるけれど、日本国内に不動産を所有しているというケースも珍しくありません。
では、
Q.海外在住の日本人が、海外にいながら日本国内の不動産を売却することはできるでしょうか?
A.できます
実際、現在進めている案件があります。
外国人の奥様とご結婚されて海外在住の日本人の方が、日本で住んでいたお家の売却が決まったので、決済に向けて準備を進めているところです
そこで重要なのが、事前の書類の準備です
手続き可能とはいえ、やっぱり日本国内にいる不動産の所有者と比べるとやや手続きが複雑になり、用意しなければならない書類も少し異なります。
通常の不動産売却に必要な基本的な書類は、
権利証
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
〜登記簿上の住所と現住所が異なっている場合〜
住民票又は戸籍附票
・・・ですが、
海外在住の日本人の場合に問題となるのが、「印鑑証明書」と「住民票」についてです。
印鑑証明書
印鑑証明書は、日本国内に住所がないと発行してもらえません。そのため、印鑑証明書に代わる書類を用意しなくてはなりません。それを「署名証明書」といいます。署名証明書は今住まれている国の日本大使館や総領事館で交付してもらうことができます
この署名証明書には、「①単独形式」と「②貼り付け形式」の2種類があり、
①は、「申請者の署名を単独で証明するもの」で、②は「在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を合綴して割印を行う」というものです。
通常、売却の際は、②の形式で、登記手続きを行う司法書士宛の委任状に証明書を合綴する形で発行してもらうことが多いかと思います
住民票
海外在住であれば、ほとんどの場合、登記簿上の住所と現在の住所が異なっているはずです。
通常の売却の手続きと同じように、前提として日本の住所→海外の住所への住所変更登記が必要となります。日本国内の場合、引っ越しなどされて住所が変わったとしても、住民票や戸籍の附票で登記簿上から現在の住所までの経緯を証明することができます。
しかし、日本から海外へ移られた場合、日本の住民票や戸籍の附票には「〇〇〇〇国〇〇州」くらいまでしか記載されません。これでは現在住まれている海外での正確な住所がわからないので、海外のどこに住んでいるのかを明確にする必要があります。
そこで、住民票の代わりとなるものとして、「在留証明書」という書類を発行してもらいます。
この在留証明書も署名証明書と同じように、今住まれている国の
少し長くなりましたが、
印鑑証明書の代わりになる「署名証明書」、住所変更がある場合は住民票の代わりになる「在留証明書」が必要となる点が一番大きく異なる点で、それ以外基本的な流れは同じです。
ただ、海外とのやり取りは時間もかかりますし、通常の手続きよりも更に事前の準備が重要となるので、しっかりと内容を把握しておかなければなりません
海外への郵便物の郵送処理も普段頻繁にするものではないので、少し緊張しながら差し出しています
日々学ぶことが多く、脳みそにおいしい毎日です
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