@公正証書遺言が作成できるかどうか@

遺言を作成する時には、しばしば遺言者に意思能力があるかが問題となります。

遺言の一つである公正証書遺言作成時においては、ご自分の遺言の内容を公証人にきちんと陳述できるかどうかです。

認知症等であっても直ちに作成能力がないわけではありません。作成時に意思能力が確認できれば作成できることもあります。
また、喋れない、耳が聞こえない方でも、筆談や通訳人を通じて、公証人にその意思を伝えることができれば、作成することができます。

逆に、いつもはお元気でしっかり意思があるのですが、いざ作成時に「事前に聴いて作成した文案と違うことを述べる」、「内容が理解できない」、「うまくしゃべれない」「受遺者の名前が言えない」といったことがあります。

公正証書作成時には、公証人と証人2名(遺言者と関係のない人)しか立ち会えませんし、公証人役場は独特な雰囲気もあります。
緊張されたりして普段の調子がでないこともありますので、十分準備してから臨まれることをおすすめします。

また、稀にですが、「相続人の前では財産をあげると言っているけど、本当はあげたくなかった!」等と作成時に述べられる方もいらっしゃいます。
こういった場合も当然、遺言作成は中止されます。

遺言は、相続人の為の制度ではなく、遺言者の意思を残すための制度です。
遺言者の意思を1番に考え、作成して頂くようお願い致します。

民法第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

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