◎申告受理及び認証証明書◎

 会社・法人設立に伴う定款認証の際に、公証人への実質的支配者の申し出が始まり、暫く経ちましたが、最近、新規設立した法人の銀行口座を開設する際に、定款認証にて発行された申告受理及び認証証明書が必要になってきているみたいです。

定款認証の際、公証人の先生にそのことを尋ねると、銀行協会がそのような動きを取っているとの話をお伺いしました。

また、実際に、実質的支配者の照会中に手続きがストップした事例をお聞きしますと、京都ではまだ0とのことでした。しかし、全国的には、同姓同名の反社会的勢力の方がいたということで、時間が掛かってしまった事例もあるようです。

これから先、照会にて手続きが止まることがないように祈るばかりです。

設立登記なので、申請に間に合わないことは多大な影響がございます。
同姓同名で、全く反社会的勢力の方と繋がりもないのに、引っかかってしまったとしたら、行き場のない怒りをご依頼者様に与えてしまうことになりますので、そういうことがないことを祈るばかりでございます。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託