◎数次相続人からの相続分譲渡◎

相続分の譲渡は、譲渡人の有する一切の権利義務を包括的に譲受人に移すことなので、特定の相続財産に対する相続分を移すのではございません。

ということは、非常に慎重に扱わないといけない事柄となります。

例えば相続人はABCで、遺産分割協議書で、Aが特定の財産を取得するという内容と、BCがAに相続分譲渡をするのとでは、内容が全く違うことになるからです。

数次相続人間の相続分の譲渡があった場合、所有権登記名義人から直接に第2次相続人(相続分譲受人)に相続登記をすることはできない。という先例(平成4年3月18日民三1404)がありますし、簡単にそれを選択することで、その後にしなければならない手続きのことも考えて選択しなければなりません。

なので、先日、数次相続人からの相続分の譲渡を検討する機会があったわけですが、その選択はしないのが賢明であると判断しました。

法律家は、日々勉強です。

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