@居住用財産ではない住民票上の物件の売却@業務メモ

後見人を選任されている方が、居住用財産(自宅)を売却する場合には、裁判所の許可証が必要になります。

今回の取引では、被後見人の住民票上の住所の物件のですが、後見人弁護士によると、居住用ではないと裁判所にも確認したとのこと。

居住用でないのであれば、許可証は不要で、通常通り登記識別情報と登記原因証明情報をつけて申請すればよいのかと思いますが。。

法務局として、登記簿からは居住用にみえる物件の売買についてどう対応するのか疑義があったため、問い合わせしました。

すると、「申請書に居住用ではないことを裁判所に確認済みですといったメモをつけるか、売主からの委任状の備考欄にでもその旨記載しておいてください」とのことでした。

居住用財産でないことの証明書(ないことの証明書)は裁判所ではでないため、あくまで申請者からの申出で確認しているのだそうです。
※申請書になにも記載がなければ、司法書士に連絡して確認はするそうです。