◇新築建物の登録免許税◇

不動産登記のお話。

登記申請の際には、登録免許税という税金を支払わなければなりません。
建物を新築した際にする所有権保存登記や土地や建物の所有権を移す際の所有権移転登記、土地や建物を担保に借り入れをする際の設定登記などなどほぼすべての登記がその対象です星3

この登録免許税は不動産の評価額に応じて税額が決まるので、登記申請の際にはその不動産の評価額がわかる書類が必要となります。

その代表的なものとしては、各市区町村で取得できる「固定資産評価証明書」や各自治体から送られてくる「固定資産税・都市計画税課税明細書」などがあります電球

しかし、新築の建物は固定資産評価がまだ定まっておらず、上記のような書類はありません。

ではどうするか。

下指差し

各法務局ごとに
新築建物課税標準価格認定基準表
というものがあり、この表に基づいて計算します。

これには、建物の構造種類別に1㎡あたりの単価が記載されていて、この額に新築建物の面積をかけた値が課税標準額となります。

なお、固定資産の価格は3年に一度見直され、今年はちょうどその評価替えがありました。そのため、この基準表も平成30年4月1日からまた改定されています。

京都地方法務局の場合、去年までは木造の居宅の場合で1㎡あたり89000円でしたが、今年の評価替えで96000円に上がりましたどんっロケット

1㎡あたり7000円のアップで、率にしてざっと8%くらい。

例えば、100㎡の木造居宅の場合、

89000×100㎡=8900000円
8900000×4/1000=35600円の登録免許税だったのが、

96000×100㎡=9600000円
9600000×4/1000=38400円となり、

単純に2800円ほど登録免許税がお高くなることになります注意

(保存登記の場合には租税特別措置法の減税が適用される場合も多々ありますが、そういった減税がない場合の計算です。)

ちなみに。
その他例えば、
鉄筋コンクリート造の居宅では1㎡あたり120,000円右矢印1132,000円となりプラス12,000円
木造の共同住宅では1㎡あたり87,000円右矢印197,000円となりプラス10,000円
というように上がっており、この他にも建物の構造や種類はいくつもありますが、そのほぼ全ての部分で変更がありました。

今回の評価替えで全体的にぐんっと金額が上がった印象です。
私も登録免許税の計算の際には気をつけねばなりません。
気を引き締めて業務にはげみたいと思いますきらきらモヤイ像

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