◎事業用借地権 借地借家法23条1項2項違い◎

事業用借地権という言葉を聞くと、今から15年以上も前に、ある地域の都市開発に関与させて頂いた際に、100筆近い土地に事業用借地権の仮登記を設定したことを思い出します。

それから、何度も事業用借地権の登記に携わってきましたので、この分野については、なんとなく愛着のあるところでございます。

そんな中、現在も借地権者側よりご相談を受けて、契約書の文案を地主さん側の司法書士と一緒に作り上げているところでございます。

結構以前の事業用借地権は10年から20年のものだったのですが、今はMax50年までいけるものとなっております。

タイプは二つございまして、借地借家法23条1項で規定する『30年以上50年未満』のタイプ、もう一つが23条2項で規定する『10年以上30年未満』のタイプです。
その期間以外の違いとしては、2項場合、更新はなしで建物買取請求権もないというものです。
対して、1項の場合は、更新、建物買取請求権もなしという特約が可能という違いでございます。

今回は30年を想定しております。
ここで適用される条文は、借地借家法23条1項ということは、特約による更新建物買取請求権の排除となります。

ということは、当事者の意向をしっかり聞き取る要素が多いということもできます。

注意をしていきたいと思います。

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